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警報等発令時の対応について
暴風警報・特別警報等による訓練の取扱いについて
暴風警報の発表により訓練を中止する場合、特別警報の発表により訓練を中止する場合、または訓練生の安全確保のために訓練を中止する場合の訓練の取扱いについては、下記のとおりとします。
訓練生は自身の安全確保を第一に行動するよう心がけてください。
1.暴風警報が発表された場合
暴風警報が発表された対象区域(二次細分区域※1)に校の所在地が含まれる場合は、暴風警報が発表された時刻から解除された時刻の2時間後まで(※2)訓練を中止します。(訓練の中止は訓練時間(時限)単位)
ただし、午前11時までに解除されない場合及び午後からの訓練が計画されていない場合は、訓練の中止は訓練日単位とします。
※1
[本校]愛知県>西部>西三河南部>岡崎市
[総合造園科]愛知県>西部>西三河北西部>豊田市西部
[東三河校]愛知県>東部>東三河南部>豊川市
警戒解除時刻 | ~7時10分 |
7時11分 ~8時10分 |
8時11分 ~9時10分 |
9時11分 ~11時 |
11時過ぎ~ |
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訓練開始時限 |
1限目 9時10分~ [平常通り] |
2限目 10時10分~
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3限目 11時10分~
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4限目 13時~
|
終日訓練中止 |
2.特別警報が発表された場合
特別警報が発表された対象区域(二次細分区域)に校の所在地が含まれる場合は、その日の訓練を中止します。
正午時点で特別警報が継続している場合は、その翌日の訓練も中止します。
正午より前に警報が解除された場合は、高等技術専門校にて安全確認等のうえ訓練実施の可否を判断し、訓練再開の日をホームページへの掲出等にて周知します。警報解除後においても校施設の安全確認等が必要なため、訓練の中止は訓練日単位とします。
また、訓練時間中に発表された場合は、訓練を即時に中止します。
3.訓練生の安全確保等の必要性が認められた場合
高等技術専門校長(以下、「校長」という。)が、気象状況等により訓練生の安全確保等のために必要と認めた場合は、訓練を中止します。
この場合、雇用保険等の給付において、訓練生の不利益が生じないよう、校長は公共職業安定所などの関係機関と適切に調整を行うものとします。
4.訓練生の安全確保のための配慮
(1)訓練開始後に上記1、2または3の事由により訓練を中止した場合の配慮
校長は訓練開始後に上記1、2または3の事由により訓練を中止した場合は、災害の状況及び気象・交通機関の状況等に係る情報収集並びに訓練生の安全を確保する最善の対応を迅速に行うものとします。
特別警報による中止の場合は、校長は訓練生を校内に留め置き、近隣の避難施設への誘導等の対応を状況に応じて適切に行うものとします。
その他の場合は、訓練生をすみやかに帰宅させるものとします。
ただし、帰宅させることが危険な状況においては、特別警報と同様の対応を行うものとします。
(2)暴風警報または特別警報(以下「警報等」という。)の発表や交通遮断等により訓練生の通所が危険・困難である場合の配慮
校長は、訓練生の居住地域などに警報等が発表されたときや、交通遮断(鉄道の運休・道路の損壊等)が発生したときなどで、通校が危険・困難であると認められる場合は、訓練生からの連絡に基づき、訓練生を通校させないものとします。
この場合、雇用保険等の給付において、訓練生の不利益が生じないよう、公共職業安定所などの関係機関と適切に調整を行います。
なお、警報等の解除や交通の復旧などにより危険・困難が消失し、通校させることが適切と認められる場合は、関係機関と調整の上で、すみやかに通校させるものとします。
「南海トラフ地震臨時情報」が発表された際の対応について
訓練生の安全確保のため、「南海トラフ地震臨時情報」が発表された際の対応については、下記のとおりとします。
1.南海トラフ地震臨時情報発表までの流れ
南海トラフの想定震源域及びその周辺でM6.8(速報値)以上の地震が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した際は、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表されます。
南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された後、有識者による評価を経て、
- 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)
- 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)
- 南海トラフ地震臨時情報(調査終了)
のいずれかが発表されます。校長は、それらの発表に応じて対応します。
2.地震が発生した場合の対応
地震が発生した場合は、訓練生等の安全確保に努め、命を守る最善の行動をとります。
また、必要に応じて施設の最上階または訓練施設外の高台等(津波高、浸水深よりも上)へ避難します。
3.南海トラフ地震臨時情報が発表された際の取扱い
(1)気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表された場合
原則として通常どおりの訓練を行うが、次の対応に備えて地震関連の情報を収集し、訓練生等の安全確保に努めます。
(2)気象庁から(1)が発表された場合、続いて以下の臨時情報アからウのいずれかが発表されます
ア 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の場合
原則として通常どおりの訓練を行うが、校長は、訓練施設の立地条件(土砂災害警戒区域なども含む)や、訓練生の通所の状況等を踏まえ、必要と判断した場合には、臨時情報(巨大地震警戒)発表日から原則として1週間訓練を中止します。
※地震発生から1週間後、国からの発表、社会状況等に応じてイに準じた対応へ移行します。
イ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の場合
通常どおりの訓練を行います。
※地震発生から1週間後、国からの発表を受け、大地震発生の可能性がなくなったわけではないことに注意しながら、通常どおりの訓練を行います。
ウ 南海トラフ地震臨時情報(調査終了)の場合
通常どおりの訓練を行います。
4.訓練生の安全確保のための配慮
(1)訓練を中止した場合の配慮
校長は、訓練開始後に上記3(2)アの事由により訓練を中止した場合は、地震の状況及び交通機関の状況等に係る情報収集並びに訓練生の安全を確保する最善の対応を迅速に行うとともに、安全に配慮しながら訓練生をすみやかに帰宅させるものとします。
ただし、帰宅させることが危険な状況においては、訓練生を訓練施設内に留め置き、近隣の避難場所への誘導等の対応を状況に応じて適切に行うものとします。
(2)交通遮断等により訓練生の通所が危険・困難である場合の配慮
校長は、南海トラフ地震臨時情報の発表による交通遮断(鉄道の運休・道路の損壊等)の発生などで、訓練生の通所が危険・困難であると認められる場合は、訓練生からの連絡に基づき、訓練生を通校させないものとします。
この場合、雇用保険等の給付において、訓練生の不利益が生じないよう、公共職業安定所などの関係機関と適切に調整を行います。
なお、交通の復旧などにより危険・困難が消失し、通所させることが適切と認められる場合は、関係機関と調整の上で、すみやかに通校させるものとします。